京都の福祉施設情報 ページ1、ページ2 、ページ3
当サイトでは月額1000円(リンク貼り付け)から老人福祉施設様の広告掲載を受け付けております。 ご希望の方はお問合せからよろしくお願い致します。| 医仁会武田総合病院 | 京都府京都市伏見区石田森南町28−1 |
| 京都老人ホーム | 京都府京都市伏見区深草大亀谷東古御香町59−60 |
| マザーハウスひまわり | 京都府京都市西京区嵐山上海道町7−1−102 |
| キョートケアハウス | 京都府京都市中京区丸太町通油小路西入丸太町20−3 |
| エステート・イン洛 | 京都府京都市左京区岩倉忠在地町363 |
| 愛生会おおやけの里/介護老人保健施設 | 京都府京都市山科区大宅向山10−5 |
| あけぼのケアハウス | 京都府京都市伏見区醍醐大構町1−5 |
| あじさい苑特別養護老人ホーム | 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151−53 |
| あじさいガーデン伏見 | 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151−81 |
| アットホームひえい | 京都府京都市左京区岩倉長谷町112 |
| アムールうずまさ/特別養護老人ホーム | 京都府京都市右京区太秦一ノ井町39−8 |
| 医仁会武田総合病院居宅介護支援事業部 | 京都府京都市伏見区石田森南町28−1 |
| 医療法人三幸会介護老人保健施設・紫雲苑 | 京都府京都市左京区岩倉上蔵町303 |
| ヴィラ端山/介護老人福祉施設 | 京都府京都市伏見区醍醐下端山町36 |
| ヴィラ端山/居宅介護支援事業所 | 京都府京都市伏見区醍醐下端山町36 |
| ヴィラ端山/短期入所生活介護 | 京都府京都市伏見区醍醐下端山町36 |
| ヴィラ端山/デイサービスセンター | 京都府京都市伏見区醍醐下端山町36 |
| ヴィラ端山/訪問介護 | 京都府京都市伏見区醍醐下端山町36 |
| ヴィラ端山介護老人福祉施設 | 京都府京都市伏見区醍醐下端山町36 |
| ヴィラ向島 | 京都府京都市伏見区向島新上林16 |
| ウェルエイジみぶ | 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町31 |
| 内浜診療所 | 京都府京都市下京区七条通河原町東入材木町460 |
| 梅津富士園/居宅介護支援事業所 | 京都府京都市右京区梅津尻溝町28 |
| 梅津富士園/デイサービスセンター | 京都府京都市右京区梅津尻溝町28 |
| 梅津富士園/特別養護老人ホーム | 京都府京都市右京区梅津尻溝町28 |
| エル・ファミーユ | 京都府京都市右京区西院西貝川町64 |
| 大原ホーム老人デイサービスセンター | 京都府京都市左京区大原戸寺町380 |
| 介護保険施設市原寮総合相談所 | 京都府京都市左京区静市市原町1278 |
| 介護老人保健施設アビイロードやましな | 京都府京都市山科区勧修寺南大日33−1 |
| 介護老人保健施設第二京しみず | 京都府京都市伏見区向島清水町45−1 |
| 介護老人保健施設ぬくもりの里 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内西町68 |
| 介護老人保健施設ぬくもりの里/居宅介護支援事業所 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内西町68 |
| 葛野地域包括支援センター | 京都府京都市右京区西京極葛野町3 |
| 花友にしこうじ | 京都府京都市右京区西京極南庄境町6 |
| 花友はなせ | 京都府京都市左京区花脊別所町878 |
| がくさい研究所訪問看護ステーション | 京都府京都市北区大宮北大路下 |
| がくさい病院 | 京都府京都市北区大宮北大路下 |
| 吉祥ホーム | 京都府京都市南区吉祥院石原橋上1−4 |
| (株)キャビックすぃーとハンズ下京 | 京都府京都市下京区西七条東御前田町33−3 |
| キョート老人デイサービスセンター | 京都府京都市中京区丸太町通油小路西入丸太町20−3 |
| 京都ヴィラ | 京都府京都市北区上賀茂ケシ山1 |
| 京都グループホームそよ風 | 京都府京都市西京区樫原杉原町6 |
| 京都ケアセンターそよ風 | 京都府京都市西京区樫原杉原町6 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/柊野特別養護老人ホーム | 京都府京都市北区上賀茂馬ノ目町10−1 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/柊野老人デイサービスセンター | 京都府京都市北区上賀茂馬ノ目町10−1 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/小川特別養護老人ホーム | 京都府京都市上京区小川今出川下西入東今375 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/小川老人デイサービスセンター | 京都府京都市上京区小川今出川下西入東今375 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/左京老人デイサービスセンター | 京都府京都市左京区高野西開町5 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/左京老人福祉センター | 京都府京都市左京区高野西開町5 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/本能特別養護老人ホーム | 京都府京都市中京区蛸薬師通油小路東入元本能寺南町346 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/本能老人デイサービスセンター | 京都府京都市中京区蛸薬師通油小路東入元本能寺南町346 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/菊浜老人短期入所施設 | 京都府京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83−1 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/修徳特別養護老人ホーム | 京都府京都市下京区新町通松原下る富永町110−1 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/修徳老人デイサービスセンター | 京都府京都市下京区新町通松原下る富永町110−1 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/吉祥院老人デイサービスセンター | 京都府京都市南区吉祥院砂ノ町50 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/久世特別養護老人ホーム | 京都府京都市南区久世築山町328 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/久世老人デイサービスセンター | 京都府京都市南区久世築山町328 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/久世西老人デイサービスセンター | 京都府京都市南区久世中久世町5丁目19−1 |
| 京都市/公設民営老人福祉施設/久世西老人福祉センター | 京都府京都市南区久世中久世町5丁目19−1 |
お役立ち情報
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wiki
老人福祉施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
